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まずは、破産がどういう状況なのかについて整理しておきましょう。会社経営における破産とは、債務の返済ができなくなることを指しています。資金繰りが厳しいため事業運営も継続できなくなりますが、しかるべき手続きをとることで、会社の債務を全て免除してもらえます。
会社が債務超過に陥っており、返済のめども立っていない、かつ事業継続の見込みがないと判断される会社は、破産を選択すべきといえます。わずかでも事業再生のチャンスがあるなら、破産を回避する選択もありますが、その見込みがない場合は最終手段として破産を選ぶことになるでしょう。
ただし、いったん破産すると事業再生や会社再建は難しくなります。破産申し立ての手続きを始めた段階で「営業停止」となり、事業運営すらできない環境に置かれてしまうからです。本当に事業再生の可能性がないか、破産申し立ての準備に入る前に、よく考える必要があるでしょう。
経営における破産には、以下のようなデメリットがあります。
会社が破産手続きを申請した場合、当該法人・会社は解散して消滅してしまいます。もちろん即消滅となるわけではなく、破産手続きが終了するまでは存続しますが、その間、営業活動を行うことはできません。実質的には破産申請を行った時点で消滅となります。
会社が破産手続きを行うと、その会社は信用情報機関に登録されます。いわゆるブラックリスト入りとなり、一定期間(履歴が残る間)は新規融資を受けられなくなります。融資を申し込んでも、信用情報に基づき審査に通りません。
破産は債務を免除してもらう手続きですが、破産手続き自体の費用はかかります。具体的には、予納金など裁判所に支払う費用や、弁護士費用などがあります。会社の資産が多い場合はより多くの費用がかかるため注意が必要です。
破産にはメリットもありますが、デメリットのほうが圧倒的に多いです。先述の法人・会社の消滅、ブラックリスト入り、費用の問題だけでなく、破産したことを周囲に知られてしまい、地元に居られなくなる場合もあります。
例えば資金繰りが厳しくなり債務超過に陥ったとしても、安易に破産を選ぶのはリスキーです。本当に事業再生の可能性がないか、検討する必要があります。その際、経営判断におけるしっかりした軸を持つために、信頼できるアドバイザーに相談しましょう。
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経営者の人生を守る経営アドバイザー
三條 慶八氏について紹介
※実績は2023年11月時点のものです。
自らも経営の経験を持ち、阪神・淡路大震災によって140億の負債を負うが、自力で立ち直った経験を持つ。悩める経営者の方へのアドバイスを行い、これまでに1,500社以上の事業立て直しに関わってきた実績あり。(2024年5月時点)