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個人が借金を返せなくなった際に任意整理などを検討するように、会社(法人)も借入金や融資などの返済ができなくなった際に債務整理を考えます。このページでは会社が負債を抱えた場合にどうすべきか、法人の債務整理について解説します。
通常、負債の返済が困難になった企業の債務整理としては大きく2つのパターンが考えられ、会社を今後も存続させたいのか廃業しても構わないのかという目的や希望に合わせて検討しなければなりません。
まず、債務超過によって企業が倒産し、そのまま廃業しても良いと考える場合、生産型倒産手続きによって可能な限り債務を返済した上で事業に幕を下ろすという流れになります。
一方、倒産状態になった会社を再建して事業を継続したい場合は、任意整理や会社更生、民事再生などによって債務を処理して事業継続の可能性を見出します。
債務超過で倒産状態になった会社が、それでも破産・廃業せず、自社として事業継続を希望する場合、事業再建型の債務整理を考えなければ鳴りません。
民事再生は、文字通り民事案件として裁判所へ申立を行い、債権者などステークホルダー(利害関係者)との同意を得た上で債務の一部を免除してもらうようにする手続きです。債務が一部解消されることで負債の返済などによる負担が軽減され、事業のキャッシュフローを安定化させて事業再建を目指すチャンスが生まれます。
ただし、ステークホルダーとして利害を調整すべき相手は債務者を含めた様々な人や企業となり、また裁判所が監督委員を選任して会社の再生計画案を策定することも特徴です。
民事再生のメリットは、やはり会社を存続させられるチャンスが生まれることでしょう。またステークホルダーとの利害調整がスムーズに行われて同意が得られれば、負債の一部が免除されてその後の返済計画も楽になります。
反面、民事再生では裁判所の選任した監督委員の主導による再生計画案が策定されるため、経営者として自分の意思だけで会社の経営方針や運営方針を決めることはできません。加えて再生計画を実践する手段としては自力再建だけでなく、他企業からの経済的支援や他社への事業譲渡といった様々な方法が考えられ、場合によっては事業の一部を失ったりスポンサーからの意向に影響されたりといった可能性もあります。
なお、大手企業が民事再生を行う場合、株主総会を開いて特別議決などを行わなければならず、事業規模が大きいほど手続きが煩雑化する点はデメリットです。
会社更生は会社更生法にもとづいて行える再建型債務整理の方法であり、個人でも法人でも制限なく検討できる民事再生に対して、会社更生は株式会社のみが手続きできる点が特徴です。そのため個人事業者や有限会社などは会社更生を利用することができない点に注意してください。
会社更生も民事再生と同様に裁判所へ申立を行いますが、会社更生では裁判所が選任した更生管財人の主導により、ステークホルダーとの利害調整を行いながら再生計画を実施します。
そもそも会社更生のメリット・デメリットは株式会社にのみ関与するという点が重要です。その上で、会社更生のメリットは会社の存続と事業の継続を目指せるという点になるでしょう。
一方、会社更生を行うと、まず会社更生手続きによって株式の価値がなくなるため現在の株主の権利が消失し、経営者の交代が必要になります。そのため現在の経営陣がそのまま事業経営に携わることは原則としてできません。また株主の利益や権利が損なわれるため、企業として社会的信用を失うことはデメリットです。
会社更生によって株式価値がなくなった株式会社はそのままで存続できないため、一般的には改めて会社再建の資金提供を行うスポンサーが株主になります。スポンサーに名乗り出る企業が見つからない場合や申立時にスポンサーが決まっていない場合、更生管財人がスポンサーを探します。なお、状況によっては自己資本による再建も可能です。
私的整理(任意整理)とは、債権者と交渉を行って債務や利息の一部を免除してもらったり、返済スケジュールのリスケによって毎月の返済額の減額や返済期間の延長などを認めてもらったりする債務整理の方法です。個人の借金問題を解決する際にも任意整理は利用されますが、法人の場合でも債権者の同意を得られれば任意整理による債務整理を行うことができます。
ただし、基本的に債権者にとっては不利益となるため、交渉も客観的かつ冷静に話し合える弁護士や司法書士へ代行することが一般的でしょう。
私的整理(任意整理)のメリットは、誰でも利用を検討できるという点です。また弁護士や司法書士といった専門家へ依頼しなくても、債権者と適切に交渉して債務整理の同意を得られれば、個人でも任意整理を行うことは可能です。
任意整理では返済期間のリスケなども行われるため、キャッシュフローが安定化して赤字状態を脱却できる可能性もあります。
ただし企業の保証債務は一般的に高額であり、分割払いの回数を増やしたり支払期間を延長したりしたところで、そもそも返済額が膨大で対処できないケースも少なくありません。加えて債権者の同意を得られなければ成立しないため、普段からの付き合いや信頼関係が影響する点もポイントです。
なお債権者が同意してくれない場合、簡易裁判所へ特別調停を申し立てて話し合うことはできます。
可能な範囲で負債や債務を清算して廃業する場合、主として破産と特別清算の2つのパターンから選択することになるでしょう。
破産は破産法にもとづいて進められる公的手続きであり、個人が自己破産によって債務の消滅を目指せるように、企業(法人)も破産手続きを行うことで債務を消滅させて廃業することが可能です。
破産時は企業として保有している財産や資産が債権者へ公平に分配され、経営者などが財産や資産を持ち出すことはできません。なお、経営者が連帯保証人になっているような場合、破産手続きを行わずに企業を倒産させて廃業しても、債務が消滅していなければ債権者からの取り立てが廃業後も続く可能性があります。
破産は個人でも法人でも最終手段として目指せる手続きであり、手続きが適正に完了すれば対象となる全ての債務が消滅するため、その後は借金や負債を返す必要はありません。また、破産した後で改めて取得した資産や財産は没収されないため、破産後に再び起業して事業の成功を目指すことも可能です。
しかし破産にはデメリットがあり、そもそも税金の滞納など債務の種類によっては免除されない場合がある点に注意してください。また負債を抱えた理由や内容によっては破産できないこともあります。
さらに破産手続きが始まれば裁判所が破産管財人を選任し、会社が保有する資産は全て破産管財人が債権者へ分配するため、経営者や企業側で分配先などを決めることはできません。また会社の営業は継続できなくなり、破産後は銀行やローン会社などからの融資審査が厳しくなって、起業に向けた事業資金の調達が困難になることもあるでしょう。
特別清算は会社法にもとづいて選択できる清算型倒産手続きであり、利用可能な対象は株式会社になります。そのため破産は個人事業主などでも選択できますが、特別清算は株式会社のように認められた法人しか選択できない点が特徴です。
なお、特別清算は会社の倒産や債務整理のために法的に定められた手続きであり、破産手続きよりもスムーズに会社の決算や清算を行うことができます。
破産手続きの場合、裁判所への申立によって破産管財人が債権者へ公平に資産を分配しますが、特別清算では債権者の同意を得て債務を一部免除してもらい、残債を会社の資産や財産を分配してまかなうという流れになります。そのため、特別清算では債権者からの同意を前提にする点が重要です。言い換えれば、債権者が反対した場合は特別清算を進めることが困難となります。
ただし、全ての債権者に対して3分の2以上の同意を得られた場合、残りの債権者が反対していても特別清算を進めることは可能です。また株主総会において出席者の株主議決権から3分の2以上の賛成議決を得なければなりません。
特別清算には債権者との間で協定を結んで手続きする協定型と、個別の債権者との和解によって手続きする和解型の2種類がありますが、債権者全体の3分の2以上の同意という条件は変わらないため注意してください。
会社として顧問弁護士がいるような場合、まずは顧問弁護士へ相談してどのような手続きや流れが最適なのか、会社の現状に照らし合わせて債務整理の種類を考えるようにしましょう。また、そもそも債務整理では裁判所への申立や債権者との交渉などが必要になる場面も多く、顧問弁護士がいない場合も企業倒産や会社再生などに詳しい弁護士へ相談することは有効です。
ただし、弁護士には得意分野や専門分野もあるため、単に債務整理の経験があるというだけでなく、自社の規模や業種に適性があるか否かもきちんとチェックしましょう。
債務整理や企業倒産などについて相談する専門家として、企業の再生や廃業について詳しい事業再生コンサルタントも役立ちます。
そもそも事業再生コンサルタントは様々な業種や業界に合わせて倒産や廃業、再生手続きなどに関する専門知識を有しており、債権者との交渉や弁護士との相談、裁判所への申立といった手続きに関しても第三者として客観的なアドバイスを行ってくれます。
ただし、事業再生コンサルタントは個人の経験や能力がサービス品質へ大きく影響する職種でもあるため、弁護士を選ぶ時と同様にコンサルタントの経歴や対応業種、債務整理の実績などを詳しく確認することが大切です。
企業倒産と聞くといかにも廃業や破産といったイメージをもたれがちですが、倒産はあくまでも債務超過で負債を返済できなくなっている状態であり、必ずしも破産や廃業を意味しているとは限りません。そのため、倒産状態であっても事業の継続や会社の存続を強く希望する場合、民事再生や会社更生といった手続きによって将来へのチャンスを残せる可能性もあります。
とはいえ最適な選択は負債額や資産状況によっても変わるため、まずは信頼できる専門家へ相談するようにしてください。
事業の再生や立て直しには、適切な方法・手順とスピード感が重要です。しかしほとんどの社長、とくに中小企業の経営者は事業再生に関するノウハウをご存じなく、金融機関や保証協会との付き合い方に失敗し、安易に破産という道を選んだり、経営者としての再起ができない状況に陥りがち。
そうなる前に必要なのは、状況を相談できる相手。経営の悩みをしっかりと理解し、経営者の立場から助言をくれるアドバイザーを用意しておくことです。
本メディアでは、悩める中小企業の経営者の方に向けて、自らも多額の負債から立ち直った経験を持つアドバイザー・三條慶八氏について紹介しています。
中小企業経営者を守る
事業立て直しアドバイザー
三條慶八について見てみる
自らも経営の経験を持ち、阪神・淡路大震災によって140億の負債を負うが、自力で立ち直った経験を持つ。悩める経営者の方へのアドバイスを行い、これまでに1,500社以上の事業立て直しに関わってきた実績あり。(2024年5月時点)